財団法人 養老町体育連盟加盟団体に関する規程
第 1 条 この規程は、財団法人養老町体育連盟寄附行為第5条の規程により、
養老町体育連盟(以下「この法人」という。)の加盟団体に関し、必要
な事項を定めるものとする。
第 2 条 この法人が寄附行為第5条に定める加盟団体は、次のとおりとする。
⑴ 町内を統轄する各スポーツ団体
養老陸上競技協会、岐阜県軟式野球連盟養老支部、養老町テニス協会
養老町ソフトボール連盟、養老町バトミントン協会、養老町卓球協会
養老町ソフトテニス連盟、養老町バスケットボール協会、養老町ハン
ドボール協会、養老町バレーボール協会、養老町サッカー連盟、養老
町銃剣道連盟、養老町ゲートボール協会、岐阜県剣道連盟養老支部、
養老町柔道協会、養老町空手道連盟、岐阜県弓道連盟養老支部、養老
町アーチェリー協会、養老町フェンシング協会、養老町クレー射撃連
盟、養老町スキー協会、養老町ヨット協会、養老町体育連盟ゴルフク
ラブ、養老町ボーリング連盟、養老町スケート協会、養老町なぎなた
協会、養老町パークゴルフクラブ、養老町綱引連盟、養老町ペタンク
協会、養老町グラウンドゴルフ協会
⑵ 町内を統轄する学校体育団体
養老町中学校体育連盟、養老町小学校代表
⑶ 町内の地域体育団体を統轄する団体
養老町体育振興会
⑷ その他町内を統轄する体育推進団体
養老町地域女性協議会、養老町PTA連合会、養老町青年のつどい協
議会、養老町ナイター施設登録団体連絡協議会
第 3 条 加盟団体は、毎年5月末日までに負担金をこの法人に納入しなければ
ならない。
2.負担金は、別記のとおりとする。
⑴ 町内を統轄する各スポーツ団体 年額1団体 30,000円以内
⑵ 町内を統轄する学校体育団体 年額1団体 3,000円
⑶ 町内の地域体育団体を統轄する団体 年額1団体 3,000円
⑷ その他町内を統轄する体育推進団体 年額1団体 3,000円
3.負担金は、次に掲げる団体については、理事会の承認を経て減免する
ことができる。
⑴ 養老町中学校体育連盟
⑵ 養老町小学校代表
⑶ 養老町地域女性協議会
⑷ 養老町PTA連合会
⑸ 養老町青年のつどい協議会
第 4 条 新たに加盟しようとする団体は、その代表者より次の書類をこの法人
に提出しなければならない。
⑴ 加盟申請書
⑵ 事務所所在地、連絡責任者
⑶ 規約
⑷ 所属団体又は会員名簿
⑸ 役員名簿
⑹ 前年度事業報告書
⑺ 当該年度事業計画書及び収支予算書
第 5 条 加盟の承認を受けた団体は、直ちに第3条による負担金を納入し、こ
の法人の評議員1人を選出し、届出なければならない。
第 6 条 加盟団体は、毎年4月末日までに次の書類をこの法人に提出しなけれ
ばならない。
⑴ 当該年度の事務所所在地、役員、連絡責任者の氏名、住所、職業
⑵ 当該年度の事業計画書及び収支予算書
⑶ 前年度の事業報告書及び収支決算書
⑷ 所属団体又は会員名簿
⑸ その他この法人の目的達成のために必要と思われる事項
附 則
この規程は、昭和62年12月30日から施行する。
附 則
この規程は、平成13年 4 月19日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年 4 月27日から施行する。