財団法人 養老町体育連盟専門委員会規程
第1章 総則
第 1 条 財団法人養老町体育連盟(以下「この法人」という。)は、この法人
の寄附行為第38条の規定に基づき、次の専門委員会を設置する。
1.総務委員会
2.事業委員会
3.競技力向上委員会
4.広報委員会
5.少年スポーツ委員会
6.生涯スポーツ委員会
第2章 事業
第 2 条 専門委員会は、この法人の事業を遂行するのに必要な事項を専門的に
分担して企画立案及び調査研究し、理事会の承認を経て、これを処理す
る。
第 3 条 各専門委員会の所管事項は、次のとおりとする。
1.総務委員会
⑴ 総合企画に関すること
⑵ 各専門委員会との連絡調整に関すること
⑶ 寄附行為、諸規程、人事、顕彰等に関すること
⑷ スポーツ施設及び設備の調査研究に関すること
⑸ 財源の確保及び効果的運用並びに適正な管理に関すること
⑹ その他、この法人の目的達成に必要な事業に関すること
2.事業委員会
⑴ 町体育大会及び新年互礼総会の開催に関すること
⑵ 生涯スポーツ指導者の養成と研修に関すること
⑶ スポーツ交流に関すること
⑷ その他、この法人の目的達成に必要な事業に関すること
3.競技力向上委員会
⑴ 競技力向上対策の企画・立案及び調査研究に関すること
⑵ 優秀選手の育成強化に関すること
⑶ コーチ・トレーナー等指導者の養成と資質向上に関すること
⑷ その他、この法人の目的達成に必要な事業に関すること
4.広報委員会
⑴ 広報の発行に関すること
⑵ スポーツ情報等スポーツ広場活動に関すること
⑶ その他、この法人の目的達成に必要な事業に関すること
5.少年スポーツ委員会
⑴ 少年期におけるスポーツの普及・振興に関すること
⑵ スポーツ少年団の育成と活動に関すること
⑶ その他、この法人の目的達成に必要な事業に関すること
6.生涯スポーツ委員会
⑴ コミュニティースポーツの振興に関すること
⑵ 体育振興会の育成に関すること
⑶ スポーツ教室や講習会等の開催に関すること
⑷ 体育委員等の研修に関すること
⑸ その他、この法人の目的達成に必要な事業に関すること
第3章 組織
第 4 条 各専門委員会の委員は、この法人の理事会で選出する。
2.各専門委員会は、次の委員をもって組織する。
⑴ この法人の理事及びその他の役員(加盟団体役員を含む)のうちか
ら若干人
⑵ その他必要があるときは、学識経験者若干人
3.各専門委員会は、原則として各10人以内とする。
第
5 条 各専門委員会に委員長1人、副委員長若干人を置く。
第
6 条 委員長、副委員長は、この法人の理事会において、その委員会に属す
る委員のうちから選出し、これをあてる。
2.委員長は、専門委員会を代表し会務を統轄する。
3.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を
代行する。
第
7 条 委員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
2.委員は、その任期が満了した場合においても、後任者が就任するまで
は、なおその職務を行う。
第4章 会議
第 8 条 各専門委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
第 9 条 各専門委員会の会議は、委員の2分の1をもって成立する。
2.会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長
がこれを決する。
附 則
この規程は、昭和62年12月30日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年 4 月28日から施行する。