財団法人 養老町体育連盟事務局処理規程
第1章 事務局及び職員
(目 的)
第 1 条 この規程は、財団法人養老町体育連盟寄附行為第28条の規程により
この法人の事務局及び処務について必要な事項を定める。
(職 制)
第 2 条 事務局に、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
(職 務)
第 3 条 事務局長は、会長及び専務理事の命を受け、理事会の議決事項に基づ
き、この法人の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2.職員は、それぞれ上司の命を受け、分担事務を処理する。
(事務代決)
第 4 条 事務局長が不在のときは、定められた順序によりその事務を代決する
ことができる。
2.前項の規定による代決事務は、重要又は異例でないと認められるもの
に限る。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたものはこの
限りでない。
3.前2項の規定により代決した事項のうち、重要なものは、後閲を受け
なければならない。
(事務分掌)
第 5 条 事務局の事務は、次のとおりとする。
⑴ 総合計画及び各種事務の企画運営に関すること。
⑵ 理事会、評議員会、専門委員会に関すること。
⑶ 寄附行為、諸規程の制定、改廃に関すること。
⑷ 人事、給与、福利厚生及び服務に関すること。
⑸ 文書の収受、発送及び保存に関すること。
⑹ 予算、決算及び経理に関すること。
⑺ 公印の保管に関すること。
⑻ 資産の管理及び処分に関すること。
⑼ 物品の調達及び処分に関すること。
⑽ 体育施設の管理運営に関すること。
⑾ その他必要とする事務。
第2章 専決
(専務理事の専決)
第 6 条 専務理事は、次に掲げる事項について専決することができる。
⑴ 1件の金額が、50万円未満の収入及び支出。
⑵ 役員及び事務局長の旅行命令並びに旅費に関すること。
⑶ 事務局長の休暇に関すること。
(事務局長の専決)
第 7 条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。
⑴ 1件の金額が、10万円未満の収入及び支出。
⑵ 職員の旅行命令並びに旅費に関すること。
⑶ 登記に関すること。
⑷ 職員の労災等保険に関すること。
⑸ 職員の休暇に関すること。
⑹ 職員の厚生に関すること。
⑺ 文章の収受及び保存に関すること。
⑻ 上記の他、軽易な事項及び定例的な事項の処理に関すること。
第3章 公印
(公印の名称等)
第 8 条 公印のひな形、寸法、使用区分、管理者及び個数は、別表のとおりと
する。
(公印の管理)
第 9 条 公印の保管は、管理者が責任をもって保管しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用しようとするときは、決裁済の起案書を管理者に掲示し、
承認を得なければならない。
(公印の改刻等)
第11条 公印の改刻又は廃棄は、事務局長が会長の決裁を経て行う。
第4章 文章
(文書の取扱い)
第12条 文書の取扱いは、すべて正確、かつ、すみやかに処理し、常に整備し
て事務能率の向上に資するよう努めなければならない。
(到達文書の処理)
第13条 到達文書は、文書の余白に受付印を押印し、収受番号を記入するとと
もに文書件名簿に登録する。ただし、新聞、図書、その他軽易な文書は
文書件名簿に登録しなくてもよい。
(起 案)
第14条 起案にあたっては、「養体連」の記号を表示し、次の各号に掲げるも
の以外は、所定の用紙を用いなければならない。
⑴ 軽易な事件であって、文書の余白に文案を書くことができるもの。
⑵ 供覧するもの。
(処 理)
第15条 決裁を受けた文書は、次のとおり整理しなければならない。
⑴ 寄附行為及び規程は、それぞれの原簿に登録する。
⑵ 発表、発送文書は、文書件名簿に登録する。
⑶ 同一事件に関する文書は、すべて当初の番号を使用するとともに枝
番号を記入する。
(完結文書の保存)
第16条 文書は、次の4種に区分して保管しなければならない。
第1種 永久保存
第2種 10年保存
第3種 5年保存
第4種 1年保存
(保存文書の分類)
第17条 前条の分類区分の基準は、次のとおりとする。
1.第1種
⑴ 寄附行為、規程及びその基礎となる文書
⑵ 法定書
⑶ 沿革史上必要な資料となるもの
⑷ 役員及び職員の進退等の人事に関する重要な文書
⑸ 財産に関する重要な文書
⑹ 許可、認可または、契約に関する重要な文書
⑺ 事業に関する重要な書類
⑻ 前各号に定めるもののほか特に必要と認めた書類
2.第2種
⑴ 決算の認定を了した金銭及び物品に関するおもな書類
⑵ その他必要と認めた書類
3.第3種
⑴ 給与に関する書類
⑵ 文書件名簿
⑶ 出勤簿
⑷ その他必要と認めた書類
4.第4種
⑴ 軽易な照会・回答・伺・届等書類
⑵ その他必要と認めた書類
第5章 雑則
(雑 則)
第18条 この規程に定めるもののほか、その他の事務処理については、おおむ
ね町の例による。
附 則
この規程は、昭和63年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年 4 月 1 日から施行する。
別 表
名称 |
ひな形 |
規格 |
使用区分 |
管理者 |
個数 |
会長印 |
1 |
方18ミリメートル |
会長名をもってする文章 |
事務局長 |
1 |
会長印 |
2 |
方25ミリメートル |
表彰状、感謝状、賞状等 |
事務局長 |
1 |
1
2