財団法人 養老町体育連盟会計規程
第1章 総則
第 1 条 この規程は、財団法人養老町体育連盟の会計に関し必要な事項を定め
る。
第 2 条 この法人の経理は、法人の財政状態及び経営成績を明らかにするため
正規の会計原則に従って経理しなければならない。
第 3 条 この法人は、出納事務及びその他の会計事務を処理するため、出納員
を置く。
2.出納員は、事務局長をもって充てる。
第2章 勘定科目及び帳簿
第 4 条 この法人の会計における資産、負債、資本、損益の勘定科目について
は、公益法人会計基準に準じて会長がこれを定める。
第 5 条 この法人は、次の各号に掲げる主要簿を備える。
⑴ 現金出納簿
⑵ 収支予算の管理に必要な帳簿等
⑶ 上記のほか必要と認められる帳簿等
第3章 収入及び支出
第 6 条 この法人の会計に属する収入があると認めたとき、また収入があった
ときは、すみやかに所定の決裁を受けなければならない。
第 7 条 収入金は、すみやかに指定金融機関に預け入れなければならない。
第 8 条 支出は、その債務が生じたとき、又は請求があったときは、すみやか
に所定の決裁を受けなければならない。
第 9 条 支出は、債権者の請求書、又は申請書等によらなければならない。た
だし、請求書を提出させることが困難な場合は、領収書等によることが
できる。
第10条 支出しようとする場合は、必要金額を預け入れ金から支払うものとす
る。
第11条 債務は、原則として毎月末に締切り、翌月20日(20日が休日の場
合は、その翌日)に銀行振込等で支払うものとする。
第4章 予算
第12条 この法人の会計は、一般会計及び特別会計とする。
2.特別会計は、経理上特に必要があると認めるときは、理事会の議決を
経て設けることができる。
第13条 予算の各費目は、会長の専決事項として流用することができる。ただ
し、事業費を事務費に流用することはできない。
第5章 決算
第14条 事務局長は、会計年度終了後1月以内に決算書類を作成し、会長に提
出しなければならない。
⑴ 事業報告書
⑵ 収支決算書
⑶ 正味財産増減計算書
⑷ 貸借対照表
⑸ 財産目録
⑹ 金融機関の預金残高証明書
⑺ その他必要と認める書類
第15条 事務局長は、3ヶ月毎に経理状況を会長に報告しなければならない。
第6章 雑則
第16条 この規程に定めるもののほか、この法人の財務処理に関し必要な事項
は、理事会に諮り会長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和63年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年 4 月 1 日から施行する。
財団法人 養老町体育連盟役員及び職員の費用弁償規程
(目 的)
第 1 条 この規程は、財団法人養老町体育連盟寄附行為第20条、第28条に
規定する役員及び職員の費用弁償について定めることを目的とする。
(費用弁償の種類)
第 2 条 役員及び職員に支給する費用弁償の種類は、鉄道費、船賃、日当、宿
泊料及び食卓料(以下「旅費」という。)
(旅費類及び支給方法等)
第 3 条 役員及び職員に支給する旅費額及び支給方法等については、養老町職
員の旅費に関する条例(昭和30年条例第8号)の2級以下の職務にあ
る者の例によるものとする。
(委 任)
第 4 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和63年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年 4 月 1 日から施行する。