養老町スポーツ少年団本部規約
第1章 名称
第 1 条 本部は、養老町スポーツ少年団と称する。
第2章 組織
第 2 条 本部は、養老町スポーツ少年団(以下「単位団」という。)で構成す
る。
第3章 目的
第 3 条 本部は、青少年がスポーツ活動を行うことを目的とし、併せて文化活
動、奉仕作業を計画的、継続的に行うために自主的に結成したスポーツ
少年団を育成、指導することを目的とする。
第4章 事業
第 4 条 本部は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ スポーツ少年団の登録
⑵ スポーツ少年団の指導者及びリーダーの養成
⑶ スポーツテストの実施
⑷ スポーツ少年団活動の援助
⑸ スポーツ少年団の交流
⑹ 関係団体との連携と交流
⑺ スポーツ少年団指導者組織の育成指導
⑻ スポーツ少年団大会等への派遣
⑼ スポーツ少年団の顕彰
⑽ その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
第5章 加入団体等
第 5 条 本部への加入は単位(団員及び指導者)の登録をもって行う。
2 前項の登録は毎年これを更新するものとする。
第 6 条 加入団体が退団しようとするときは、その理由を付して退団届を提出
しなければならない。
2 本部は、加入団体が信用を失墜する行為があったとき、又は、本部の
加入団体として不適当と認めたときは、代議員会の過半数の同意を経て
これを退団させることができる。
3 退団した団の登録料は返還しない。
第6章 役員
第 7 条 本部に次の役員を置く。
本部長 1 名
副本部長 2 名
本部運営委員 若干名
代議員
監事 2 名
第 8 条 代議員は、各単位団の代表1名とする。
2 代議員が本部長、副本部長に就任したときは、代議員の資格を失う。
この場合その後任は、前項の規定にかかわらず当該単位団から選出する。
第 9 条 本部長、副本部長は、代議員会で推挙する。
2 本部運営委員、監事は本部長が推薦し、代議員会で承認する。
第10条 本部長は、本部を代表し団務を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し本部長に事故あるときは、その職務を代
行する。
第11条 監事は、会計及び業務執行の状況を監査する。
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。補欠の役員は前
任者の残任期間とする。
2 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務
を行う。
第7章 顧問及び参与
第13条 本部に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、代議員会の推薦に基づき本部長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、本部長の諮問に応じて意見を述べることができる。
第8章 会議
第14条 代議員は、本部長が招集し、議長となる。
2 代議員は、本部の重要事項について審議し決定する。
第15条 代議員は、代議員の2分の1以上の出席がなければ開会することがで
きない。
2 代議員会に出席できないときは、議決権を委任することができる。こ
の場合委任した代議員は出席したものとみなす。
第16条 代議員会の議事は、出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のと
きは、議長がこれを決する。
第17条 本部運営委員会は、本部長、副本部長、本部運営委員をもって構成す
る。
2 本部運営委員会は、本部の常務を処理する。
第18条 本部運営委員会は、本部長が招集し、議長となる。
第9章 会計
第19条 本部の経費は、団体登録料、補助金、その他の収入をもってあてる。
第20条 本部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第10章 専門委員会
第21条 必要に応じ本部に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する規定は、別に定める。
第11章 指導者連絡協議会
第22条 指導者が相互に研修し、指導力の向上をはかるために、指導者連絡協
議会を置く。協議会にかかわる規定は別に定める。
第12章 母集団連絡協議会
第23条 母集団の連絡、連携を緊密にするために、母集団連絡協議会を置く。
協議会にかかわる規定は別に定める。
第13章 ヤングリーダー会
第24条 養老町ヤングリーダー会会則は別に定める。
第14章 事務局
第25条 事務局は、養老町総合体育館内に置く。
第15章 規約の変更
第26条 この規約の変更は、代議員の3分の2以上の同意を得て変更すること
ができる。
附 則
1.この規約は、昭和58年4月4日から施行する。
2.養老町スポーツ少年団本部規約(昭和40年制定)は廃止する。
3.この規約は、昭和59年3月19日から施行する。
養老町スポーツ少年団指導者連絡協議会規約
(名 称)
第 1 条 本会は、養老町スポーツ少年団指導者連絡協議会と称する。
(組 織)
第 2 条 本会は、各スポーツ少年団登録指導者及び本部の代表者をもって組織
する。
(事務所)
第 3 条 本会の事務所は、養老町スポーツ少年団事務局に置く。
(目 的)
第 4 条 本会は、養老町スポーツ少年団との緊密な連携により、スポーツ少年
団指導者の相互協力をはかり、資質と指導力の向上並びに地位の確立に
努め、もってスポーツ少年団の育成と発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 5 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
⑴ 指導者の相互研修、資質向上に関すること。
⑵ 指導者の交流と情報交換に関すること。
⑶ 指導者の地位向上に関すること。
⑷ 指導者の安全保障に関すること。
⑸ 各スポーツ少年団活動の指導・助言。
⑹ その他本会の目的達成に必要な事業。
(役 員)
第 6 条 本会に次の役員を置く。
会長 1 名
副会長 1 名
常任理事 若干名
理事
監事 2 名
第 7 条 役員の選出及び任期は次のとおりとする。
⑴ 理事は、各単位団種目代表指導者及び本部の代表者があたる。
⑵ 会長、副会長は理事会で推挙する。
⑶ 常任理事は理事の内より互選する。
⑷ 監事は会長が委嘱し、理事会の承認を得る。
⑸ 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
⑹ 本会の役員に欠員の生じたときはそれを補充する。但し、その任期
は前任者の残任期間とする。
第
8 条 役員の任務は次のとおりとする。
⑴ 会長は、本会を代表し、会の運営を統轄する。
⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
⑶ 常任理事は、常任理事会を構成し、会の運営をつかさどる。
⑷ 理事は、理事会を構成し、本会の必要事項を審議決定する。
⑸ 監事は、本会の会計を監査する。
第
9 条 本会は必要に応じ顧問を若干名置くことができる。顧問は理事会に図
り、会長が委嘱する。
(会 議)
第10条 本会の会議は、常任理事会と理事会とし、必要に応じ会長が招集し議
長となる。
第11条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長
がこれを決する。
第12条 理事会は、次の事項を審議決定する。
⑴ 規約の改廃
⑵ 事業計画並びに事業報告
⑶ 収支予算並びに決算
⑷ 役員の選出
⑸ その他必要事項
(会 計)
第13条 本会の経費は、会費、補助金並びに寄附金による。
第14条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
附 則
本規約は、昭和59年5月16日より施行する。
協議会設立時における役員の任期は第7条にかかわらず、昭和60年3月31
日までとする。
本規約は、平成17年4月1日から施行する。
養老町スポーツ少年団育成母集団連絡協議会規約
(名 称)
第 1 条 本会は、養老町スポーツ少年団育成母集団連絡協議会と称する。
(組 織)
第 2 条 本会は、養老町スポーツ少年団登録単位団育成母集団員及び本部の代
表者をもって組織する。
(事務所)
第 3 条 本会の事務所は、養老町スポーツ少年団事務局に置く。
(目 的)
第 4 条 本会は、養老町スポーツ少年団員の健全な育成を願い、そのためのス
ポーツ少年団活動を支援する。
(活 動)
第 5 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の支援活動を行う。
⑴ 養老町スポーツ少年団が参加する大会事業の支援活動。
⑵ 養老町スポーツ少年団の運営、育成援助。
⑶ 広報活動。
⑷ 会員相互の親睦と体力向上のための活動。
⑸ その他、必要と認める事項。
(役 員)
第 6 条 本会に次の役員を置く。
会長 1 名
副会長 1 名
常任理事 若干名
理事
監事 2 名
第
7 条 役員の選出及び任期は次のとおりとする。
⑴ 会長、副会長は理事会で推挙する。
⑵ 常任理事は理事の内より互選する。
⑶ 理事は、各単位団種目代表育成母集団員があたる。
⑷ 監事は会長が委嘱し、理事会の承認を得る。
⑸ 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
⑹ 本会の役員に欠員の生じたときはそれを補充する。但し、その任期
は前任者の残任期間とする。
第
8 条 役員の任務は次のとおりとする。
⑴ 会長は、本会を代表し、会の運営を統轄する。
⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
⑶ 常任理事は、常任理事会を構成し、会の運営をつかさどる。
⑷ 理事は、理事会を構成し、本会の必要事項を審議決定する。
⑸ 監事は、本会の会計を監査する。
第
9 条 本会は必要に応じ顧問を若干名おくことができる。顧問は理事会に図
り、会長が委嘱する。
(会 議)
第10条 本会の会議は、常任理事会と理事会とし、必要に応じ会長が招集し議
長となる。
第11条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長
がこれを決する。
第12条 理事会は、次の事項を審議決定する。
⑴ 規約の改廃
⑵ 事業計画並びに事業報告
⑶ 収支予算並びに決算
⑷ 役員の選出
⑸ その他必要事項
(会 計)
第13条 本会の経費は、会費、補助金並びに寄附金による。
第14条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
附 則
本規約は、昭和60年3月27日より施行する。
養老町スポーツ少年団ヤングリーダー会会則
第1章 総則
(名 称)
第 1 条 本会は、養老町スポーツ少年団ヤングリーダー会と称する。
(事務所)
第 2 条 本会の事務所は、養老町スポーツ少年団事務局内に置く。
(目 的)
第 3 条 本会会員は、日本スポーツ少年団団員綱領にのっとり養老町スポーツ
少年団の発展と向上に貢献するとともに、相互に協力しあい友情を深め
リーダーとしての資質の向上に努めることを目的とする。
(活 動)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
⑴ 単位スポーツ少年団活動への協力
⑵ 各種スポーツ・レクリエーション活動
⑶ 研修会事業の開催
⑷ 各種研修会への参加
⑸ その他本会の目的達成に必要な活動
第2章 組織
(構 成)
第 5 条 本会の会員は、スポーツを愛好し、もって社会の発展に寄与すること
を願う中学生以上25才までの青少年リーダーをもって構成する。
第 6 条 本会は、中学生によるジュニア部会を置く。ジュニア部会については
別に定める。
(入 会)
第 7 条 本会に入会を希望するものは、所定の入会届に所属スポーツ少年団の
推薦を得、本部長に提出しなければならない。
第 8 条 会員として不適任とされた者は、本会を退会しなければならない。
(退 会)
第 9 条 本会を退会しようとする者は、退会届を会長に提出しなければならな
い。
第3章 役員
(役 員)
第10条 本会には次の役員を置く。
会長 1 名
副会長 若干名
庶務会計 2 名
監事 2 名
その他必要に応じた役職
第11条 会長、副会長、庶務会計、その他必要に応じた役職は、会員の中より
推挙する。
2.会長は、本会を代表し会務をつかさどる。
3.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。
4.庶務会計は、庶務会計業務に従事する。
5.監事は、会計を監査する。
(任 期)
第12条 役員の任期は、一年とする。但し、再任を妨げない。
2.役員に欠員の生じた時は、それを補充する。但し、その任期は、前任
者の残任期間とする。
第4章 会議
第13条 会議は役員会とし、必要に応じて開くことができる。
第14条 総会は、年一回以上開き次の事項を決議する。
⑴ 事業報告・決算報告
⑵ 事業計画・予算審議
⑶ 役員の承認
⑷ 会則の改廃
⑸ その他必要事項
第15条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。決議は、出席者の過
半数をもって決定する。
第5章 会計
第16条 会計は次のものをもってあてる。
⑴ 会費
⑵ 補助金
⑶ 寄附金
⑷ その他
第17条 会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 顧問・参与
第18条 本会に顧問及び参与を置く。
2.顧問及び参与は、本会の指導・助言にあたる。
第7章 関係団体
第19条 日本、県、養老町スポーツ少年団の指導・助言を受けるものとする。
附 則
この会則は、昭和59年3月31日より施行する。
この会則は、平成17年4月1日より施行する。
内 規
1.入会・退会の決定については、養老町スポーツ少年団本部運営委員会
で決定する。
2.役員の選出は、原則として次のとおりとする。
会 長 18才以上
副会長 16才以上